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【重要】12月2日から健康保険証が使用できなくなります
従来の健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日で満了となります。
令和7年12月2日からは、皆さまに、「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示いただくこととなります。
「マイナンバーカードを作られていない方」や「マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が済んでいない方」にはすでに「資格確認証」が送られていますので、資格確認証は引き続きご使用いただけます。
「マイナンバーカード」or「資格確認証」+「乳幼児/こども医療証」をご持参お願いします。
また、お子様の顔認証は非常に難しい場合が多く、ご来院前に「マイナンバーカード申請時に設定した4桁の暗証番号」をご準備いただきますとスムーズに受診していただけます。
暗証番号がわからない場合は、受付スタッフへお声がけください。
なお、2026年3月末までは暫定措置期間を設けておりますが、お持ちでない方は早めのご準備をお願いいたします。
【資格確認書とは?】
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、無償で申請によらず交付されます。
なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類ですので、ご注意ください。
詳しくは下記URLをご覧ください。
【厚生労働省:ttps://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/31.html】
【厚生労働省(資格確認書について):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html】
